国の助成決定を受けた雇用に対し、市が継続雇用を支える事業主に奨励金を支給します。
市内在住で就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用した、市内に事業所のある雇用保険の適用事業所である中小企業の事業主に対して奨励金を支給する制度です。国(労働局)の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受け、かつ市税を完納していることが条件です。
国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定日の翌日から起算して12か月以内
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