期間要確認
就職困難者等雇用奨励金
市内に住所を有する就職困難者を継続雇用した中小企業に対し、従業員1人あたり月額の奨励金を支給します。
詳細情報
概要
市内に在住する就職が特に困難な方を公共職業安定所等の紹介により継続して雇用した、鹿児島市内に事業所のある中小企業の事業主(雇用保険の適用事業所)に対して奨励金を支給する制度です。国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受け、かつ市税を完納していることが要件です。
こんな事業者におすすめ
- 鹿児島市内に事業所を有し、雇用保険の適用事業所である中小企業の事業主
対象者・要件
- 対象労働者は雇用開始時点で鹿児島市内に住所を有し、国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象労働者であること
- 支給の前提として国(鹿児島労働局)の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けていること
- 納期の到来している市税を完納していること
補助内容
- 支給額: 対象労働者1人あたり月額6,000円または3,000円(区分により異なる)
- 支給期間: 区分により6か月または12か月
- 重度障害者、重度以外の身体・知的障害者(45歳以上): 月額6,000円、12か月
- 精神障害者: 月額6,000円、12か月
- 重度以外の身体・知的障害者(45歳未満)、発達障害者・難治性疾患患者: 月額3,000円、12か月
- 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者等、就職氷河期世代長期不安定雇用者、その他就職が特に困難な者: 月額3,000円、6か月
申請期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定日の翌日から起算して12か月以内
関連資料
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