概要
開成町が実施する、電気自動車やV2H、V2Lの導入を支援する補助制度です。自家用としての導入を対象に、車両や機器の導入費用の一部を補助します。令和8年度は、重点対策加速化補助金を使うメニューと、それ以外のメニューで申請期限が分かれています。
こんな事業者におすすめ
自宅で電気自動車を使い、V2HやV2Lも含めて導入したい方や、新車・未使用機器を自家用で導入する方に向いた制度です。EVの購入だけでなく、サブスクリプション利用での導入も対象になります。
対象者・要件
町内に住民登録があり、申請時点で1年以上の居住実態がある方が対象です。町税等の滞納がなく、同居者の滞納がないこと、暴力団員等でないことも要件です。申請日から過去2年以内に同じ内容の町補助金を受けていないことも必要です。
- EVのサブスクリプションは、使用者であることに加え、契約期間がEVは6年以上、軽自動車は4年以上であることが必要です。
- 超小型EVは、国土交通省区分の第一種原動機付自転車(ミニカー)、超小型モビリティ(型式指定車)、超小型モビリティ(認定車)のいずれかに該当するものが対象です。
- V2Hは、設置場所が車両所有者の自宅であり、V2Hを用いて電気を取り出すEVの使用の本拠の位置と同じであることが必要です。
- V2Lは、保管場所がV2Lを用いて電気を取り出すEVの使用の本拠の位置と同じであることが必要です。
対象となる取り組み
電気自動車の新車導入、超小型EVの新車導入、EVのサブスクリプション利用、V2Hの未使用品導入、V2Lの未使用品導入が対象です。重点対策加速化補助金では、自宅に太陽光発電などの再エネ発電設備を設置してEVを充電することが原則で、十分な電力を賄えない場合や集合住宅などで設置できない場合は、再エネ電力証書の購入または再エネ電力メニューからの調達が必要です。
補助内容
- EV〔購入〕(重点対策加速化補助金対象外): 国CEV補助金を活用する場合は20万円、活用しない場合は10万円。車両本体価格200万円未満の場合は、国CEV補助金を活用する場合は10万円、活用しない場合は5万円。
- EV〔購入〕(重点対策加速化補助金): 蓄電容量×2万円を基本に、国CEV補助金交付額を上限として加算し、車両本体価格200万円以上は20万円、200万円未満は10万円を加算。
- 超小型EV〔購入〕: 15万円。
- EV〔サブスクリプション〕: 車両本体価格200万円以上で8万円、200万円未満で4万円。
- 超小型EV〔サブスクリプション〕: 12万円。
- V2H(重点対策加速化補助金対象外): EVと同時購入する場合は10万円、同時購入しない場合は5万円。クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金を活用しない場合は3万円。
- V2H同時導入(重点対策加速化補助金): 設置費用の1/2。
- V2L(重点対策加速化補助金対象外): EVと同時購入する場合は15万円、同時購入しない場合は7万円。クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金を活用しない場合は5万円。
- V2L同時導入(重点対策加速化補助金): 設備費用の1/3に5万円を加算。
対象経費の詳細
EV、超小型EV、EVのサブスクリプション、V2H、V2Lの導入費用が対象です。V2Hの設置費用には製品代金、工事費、付属品の総額(税抜き)が含まれ、V2Lの設備費用には製品代金、付属品の総額(税抜き)が含まれます。
主な要件・注意点
令和8年度の募集開始は令和8年7月1日です。申請期限は、重点対策加速化補助金が令和9年2月15日まで、それ以外が令和9年3月15日までです。完成期限は、重点対策加速化補助金が令和9年2月末まで、それ以外が令和9年3月末までです。
- 重点対策加速化補助金を使う場合は、車両等の導入後に申請しますが、購入前に事前相談が必要です。
- 重点対策加速化補助金を活用する場合、国から町への内示日以後に契約締結が必要です。
- 重点対策加速化補助金では、国の補助金を活用できません。
- 重点対策加速化補助金の交付を受けた場合、EV・V2H・V2Lの所有から1年ごとに6年間、軽自動車は4年間、所有状況等報告書を提出する必要があります。
- 提出期限までに所有状況等報告書を提出できない場合は、補助金の全額返納が必要です。
- 補助金交付決定後に内容や経費の変更、中止・廃止を行う場合は変更承認申請が必要です。
- 交付後6年以内に転出した場合、交付決定取消・返還の対象となることがあります。
- 予算がなくなり次第受付終了です。
申請期間
2026年07月01日 〜 2027年03月15日