海津市への周遊ツアー造成と催行を支援し、観光客誘致と地域経済の活性化につなげる制度です。
海津市外から海津市を訪れる観光ツアーを造成し、催行する旅行業者を対象に、ツアー造成にかかる経費を補助する制度です。海津市の観光施設や道の駅への立ち寄り、市内での宿泊または食事を伴う周遊ツアーが対象で、交流人口の拡大と地域経済の活性化を目的としています。
海津市への送客を目的に、観光施設や道の駅を組み込んだ団体旅行を企画する旅行業者に向いています。東海三県発着のツアーだけでなく、東海三県以外からの発着ツアーや、広告掲載を伴う商品造成、さらに市内飲食店での飲食と海津市商品券または市内で購入した商品の配布を組み合わせた旅行商品も対象になります。
旅行業法の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者が対象です。補助の対象となるのは、海津市外から海津市を訪れるツアーで、バス1台当たり参加者が15人以上であること、海津市の観光施設や道の駅に立ち寄る周遊ツアーであること、他の自治体等から補助金または助成金等を受けていないことです。
海津市を目的地とする団体旅行の商品造成と催行が対象です。市内の観光施設や道の駅への立ち寄りに加え、市内での宿泊または食事を伴うツアーが基本となり、参加者募集のための広告掲載活動を行う旅行商品も対象になります。また、海津市内の飲食店で参加者1人あたり税抜1,000円以上の飲食を含み、参加者に額面1,000円の海津市商品券または海津市内で購入した商品を配布する旅行商品も対象です。
広告掲載活動に要する経費に加え、海津市内の飲食店での飲食、参加者への海津市商品券または市内で購入した商品の配布が補助の算定対象になります。ツアー名称が海津市のPRにつながると認められる場合は広告掲載活動分の加算があり、飲食と商品配布を組み合わせる場合は参加者1人あたり1,000円までの加算が認められます。
ツアーの催行日の5日前までに申請書を提出する必要があります。ツアー内容を変更または中止する場合は、あらかじめ承認申請が必要です。補助事業が予定期間内に完了しない、または完了が困難なときは速やかに市長へ報告し指示を受ける必要があります。予算に達し次第終了します。
ツアーの催行日の5日前まで
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