物価高騰で影響を受けた市内中小企業の融資実行額に応じて支援金を給付
物価高騰の影響を受けた各務原市内の中小企業者に対し、岐阜県中小企業資金融資制度または日本政策金融公庫の融資実行に連動して支援金を給付する制度です。令和8年4月1日以降に対象融資を受け、市内に本店、本社、主たる事業所を有する事業者が対象となります。
物価高騰の影響で資金繰りが厳しくなり、岐阜県中小企業資金融資制度の経済変動対策資金(中東情勢影響枠)や、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)を利用した市内中小企業者に向いています。
各務原市内に本店、本社、主たる事業所を有する中小企業者が対象です。令和8年4月1日以降に、岐阜県中小企業資金融資制度「経済変動対策資金(中東情勢影響枠)」または日本政策金融公庫「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の融資実行を受けていることが必要です。
市税を滞納していないこと、各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当しないことも要件です。同様の趣旨の補助・助成等を国、県、その他の地方公共団体から受けていないことが求められます。
物価高騰の影響を受けた事業者が、対象融資を受けて資金を確保する取り組みが対象です。岐阜県中小企業資金融資制度の対象は経済変動対策資金のうち中東情勢影響枠に限られます。
支援金の算定は、対象融資の実行金額100万円ごとに2万円を乗じて行われ、1万円未満の端数は切り上げられます。複数の対象融資を受けた場合は、それぞれの上限の範囲で交付されます。
対象となるのは、岐阜県中小企業資金融資制度の経済変動対策資金のうち中東情勢影響枠、または日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金です。
申請は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第終了します。支援金の交付申請は請求を兼ねており、交付決定後に指定口座へ振り込まれます。
2026年09月01日 〜 2027年01月29日
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