学校給食を食べられない児童の保護者に、停止日数に応じた代替費を学期ごとに補助します。
加古川市立の小学校、両荘みらい学園の前期課程、加古川養護学校の小学部に在籍する児童の保護者を対象に、やむを得ない事情で学校給食を喫食できない場合の負担を軽減する補助金です。食物アレルギー等の疾患、長期の療養、宗教上の理由、不登校、その他の理由で長期間にわたり給食停止申請をしている、またはしていた児童が対象です。学期ごとに、停止した給食の種類と算定日数に応じて、牛乳のみ停止は1日72円、牛乳以外停止は1日240円、全て停止は1日312円で支援します。
学校給食を長期間停止している児童の保護者や、学期の中で一定日数以上、実際に給食を喫食しなかった児童を持つ家庭向けの制度です。食物アレルギー等の疾患、療養、宗教上の理由、不登校などで給食を継続して利用できない場合に、停止した日数に応じて代替費の補助を受けられます。
加古川市立の小学校、両荘みらい学園の前期課程、加古川養護学校の小学部に在籍する児童の保護者が対象です。対象となる児童は、食物アレルギー等の疾患、長期の療養、宗教上の理由、不登校、その他の理由により長期間にわたって学校給食の停止申請をしている、またはしていた必要があります。さらに、一つの学期の中で学校給食を停止し、かつ実際に喫食しなかった日数が30日以上あることが必要です。給食費の滞納がある場合は補助を受けられません。生活保護を受給している期間は算定日数に含みません。
学校給食を停止して喫食しなかった期間に応じて、学校給食代替費の補助を受けることが対象です。
学期ごとに算定し、学期内の算定日数が30日に満たない場合は対象になりません。補助の前提として、食べることができない期間について事前に学校給食の停止申請が提出されていることが必要です。申請時期は、1学期分が1学期の給食最終日から8月末日まで、2学期分が2学期の給食最終日から1月末日まで、3学期分が3学期の給食最終日から3月末日までです。
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