期間要確認
嘉麻市移住支援金
東京圏・名古屋圏・大阪圏から嘉麻市へ移住して就業または起業する方に、移住支援金を交付します。
詳細情報
概要
嘉麻市へ移住して就業または起業等を行う方に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付する制度です。転入日や申請時期などの要件を満たすことが条件となります。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏・名古屋圏・大阪圏から嘉麻市へ移住して就業しようとする方
- 東京圏・名古屋圏・大阪圏から嘉麻市へ移住して起業支援金の交付決定を受けている方
対象者・要件
- 移住元について、転入日の直前10年間のうち通算5年以上かつ直近で連続して1年以上県外に在住していること。
- 市への転入日が令和4年9月5日以降であること。
- 申請日は転入日から1年を経過する日までの間であること(農林漁業研修等の例外あり)。
- 申請日から5年以上継続して市に居住する意思があること。
- 就業については、勤務地が東京圏・名古屋圏・大阪圏以外であること、週20時間以上の無期雇用であること等、各区分ごとの要件を満たすこと。
- 起業区分は、福岡県起業支援金の交付決定を受けていることが要件となること。
- 申請者および世帯員が暴力団員等でないこと、在留資格等の条件を満たすことなどの共通要件があること。
補助内容
- 対象経費: 対象経費の区分はなく、移住に対する支援金の交付であること。
- 補助率:
- 上限額: 単身世帯 60万円、2人以上の世帯 100万円。2人以上の世帯が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、加算があり(令和5年4月1日以降の転入は18歳未満1人につき100万円)。
関連資料
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