合併処理浄化槽の設置や更新、転換にかかる費用を人槽区分に応じて補助します。
嘉麻市内で自ら居住する住宅に合併処理浄化槽を設置する方を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。環境にやさしいまちづくりと生活排水の適正処理を進めることを目的としており、令和8年度からは更新メニューも対象になります。
市内の住宅で浄化槽の新設、単独処理浄化槽やくみ取り便槽からの転換、既存浄化槽の更新を進めたい方に向いています。専用住宅だけでなく、居住用部分が延べ床面積の2分の1以上ある併用住宅も対象です。
申請年度の2月末日までに、市内で自ら居住する住宅へ浄化槽を設置できる方が対象です。あわせて、住所変更や完了検査などの手続きを申請年度の2月末日までに終えられることが必要です。
設置者が住む専用住宅または併用住宅に設置する浄化槽であることが求められます。併用住宅は、延べ床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。設置者と同一世帯の者に市税等の滞納がないことも条件です。
補助対象区域は嘉麻市全域ですが、嘉麻市地域汚水処理施設条例に定める汚水処理施設の処理区域は除かれます。汚水処理未普及解消につながらない浄化槽は対象外です。
合併処理浄化槽の設置が対象です。令和8年度からは更新も対象になり、新築、単独処理浄化槽からの転換、くみ取りからの転換、更新の各区分で補助を受けられます。
くみ取り便槽や単独処理浄化槽を全撤去する場合は、処分費と配管設置費の加算があります。
申請書は浄化槽設置工事に着手する2週間前までに提出する必要があり、工事着工後の申請は対象になりません。申請後は市税等の滞納調査が行われ、滞納がある場合は完納まで交付決定通知書が送付されません。
令和8年度の申請締切は令和8年12月28日必着です。さらに、実績報告書の提出、浄化槽の設置、住所と住民基本台帳の変更は申請年度の2月末日までに完了している必要があり、締切までに確認できない場合は交付決定が取り消されます。
実績報告書は工事完了後1か月以内、または2月末日のいずれか早い日までに提出します。浄化槽法第11条に基づく定期検査を受検しない場合は、補助金返還の可能性があります。
2026年03月16日 〜 2026年12月28日
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省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
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北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度