燃料費や人件費の高騰下で、旅客自動車運送事業の継続を支える支援金です。
燃料費や人件費の高騰で厳しい経営が続く中、市内で旅客自動車運送事業を継続している事業者の負担を軽減するための支援金です。道路運送法に基づいて旅客自動車運送事業を営む事業者が対象で、乗合バス、貸切バス、タクシーの区分ごとに基本額と車両に応じた加算額が設定されています。
嘉麻市内で路線バスを運行している事業者や、市内に本店・営業所を置いて貸切バスやタクシーを継続運行している事業者向けの支援です。車両ごとの運行実績や保有状況に応じて支援額が決まるため、複数車両を運用している事業者も対象になります。
道路運送法に基づく旅客自動車運送事業者で、申請日に事業を実施しており、支援金の受領後も事業を継続する意思があることが必要です。あわせて、嘉麻市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないことが求められます。
市内で旅客自動車運送事業を継続するための取組が対象です。区分ごとに、乗合バスは市内路線で使用する車両、貸切バスとタクシーは市内の本店または営業所等で事業用として継続保有される車両が支援の算定対象になります。
申請は1交付対象事業者につき1回限りです。申請漏れがあっても追加給付はできません。
対象車両は、令和8年9月1日以前に登録または交付されている事業用自動車で、使用者の氏名または名称が申請者と同一または同一法人であることが必要です。貸切バスとタクシーは、使用の本拠の位置が嘉麻市内にある車両が対象です。車検証の有効期間の満了する日が申請日以降であることも求められます。
複数の旅客自動車運送事業を営み、道路運送法に基づく許可を複数受けている場合は、重複して申請できます。申請書は1枚に取りまとめ、添付書類は事業ごとに提出します。
2026年09月01日 〜 2027年03月31日
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