空き店舗の改装費を補助し、新規出店と地域経済の活性化を後押しします。
釜石市内の空き店舗等を活用して新たに事業を始める事業者や、既存の営業を続けながら市内の空き店舗等を活用する事業者に対し、店舗改装等に要する経費の一部を補助します。空き店舗の解消と既存施設の有効活用を進め、新たな産業や雇用の創出による地域経済の活性化を図る制度です。
市内で新規出店を予定している事業者や、現在の店舗営業を続けながら別の空き店舗を活用して事業を展開したい事業者に向いています。内装や外装、空調、給排水、サイン、電気・照明などの改装を伴う出店計画で、空き店舗を事業拠点として整えたい場合に活用しやすい制度です。
市内の空き店舗等を賃借または購入し、そこを活用して新たに事業を行う者、または市内で既に営業していて現在の店舗営業を継続しながら市内の空き店舗等を賃借または購入して活用する者が対象です。市内で店舗を移転する場合は対象となりません。
補助金交付申請日時点で、国・県・市その他の機関から本補助事業に係る支援金や補助金等の交付を受けていないこと、市税を完納していること、空き店舗等の所有者と生計を一にする者または2親等以内の血族・姻族でないことが求められます。許認可が必要な事業の場合は、既に許認可を受けているか、受ける見込みであることも必要です。性風俗関連特殊営業を営む者、暴力団または暴力団員は対象外です。
市内の空き店舗等を活用して新たに事業を行うための店舗改装または改修が対象です。対象となる空き店舗等は、過去に店舗、事業所、住居等として使用されていた物件で、申請時点で第三者との賃貸借や使用貸借などの権利義務関係がなく、空き物件となってから1か月以上経過している市内の物件です。公共施設は除かれます。
店舗兼用住宅の場合は、専用出入口があるか、改装により専用出入口を設けることができ、店舗部分と住居部分を明確に区分できる場合に対象です。空き家を購入または賃借して、改装により店舗等として新たな事業を行う場合も対象になります。
補助の対象は、施工業者等に発注して実施する改装・改修工事に限られます。建物と一体となって機能する固定式の商品陳列棚、飾り棚、カウンター、店舗看板なども対象です。
一方で、工具、器具、備品のように建物から分離しても使用できるもの、設計費、ロゴなどのデザイン費、設備の点検や検査に要する費用、解体工事、消費税及び地方消費税は対象外です。自分で改装工事を行う場合も対象になりません。
補助事業は交付決定日以降に開始する必要があり、営業開始日から3か月を経過した日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに完了させる必要があります。事業開始後の遡及申請はできません。
補助金交付決定日から起算して2年以上、空き店舗活用事業を継続して実施することが求められます。また、交付決定日から2年を経過する日までの間は、毎年、決算書や確定申告書等を提出して実施状況を報告します。補助事業で改装した店舗や設置した設備は、事業完了後も適切に管理し、効率的に運用・運営する必要があります。
申請は予算額に達した時点で受付終了となります。交付後に事業内容を変更、中止、廃止する場合や財産を処分しようとする場合は事前連絡が必要で、申請内容に偽りがある場合や要綱等に違反した場合は交付決定の取消しや返還の対象となります。
2027年01月29日まで
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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。