期間要確認
鎌倉市障害者雇用奨励金
市内在住の知的・精神障害者を雇用する事業所に対し、雇用した人数に応じて月額で奨励金を支給します。
詳細情報
概要
鎌倉市内に住所を有する知的障害者または精神障害者を雇用する中小企業および就労継続支援A型事業所に対し、雇用の促進と安定を目的として奨励金を支給する制度です。支給は市の認定申請を受理した月から行われます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で障害者を常勤で雇用する中小企業
- 市内に事業所を置く就労継続支援A型事業所
対象者・要件
- 支給対象事業所:中小企業基本法第2条に定める中小企業(資本金・従業員数に応じた業種別基準あり)および障害者の就労を行う就労継続支援A型事業所
- 対象者:市内に住所を有する在宅の障害者で、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または市長が支給を認める方
- 雇用条件:原則として雇用期間は1年を単位、勤務形態は常勤、1日4時間以上かつ1か月16日以上の勤務
補助内容
- 対象経費: 月額の奨励金(雇用人数に応じて支給)
- 補助率:
- 上限額: 中小企業:月額20,000円、A型事業所:月額7,500円
申請期間
新年度は4月中に受付、年度途中は随時受付
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