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木造住宅耐震化促進事業
木造住宅の耐震診断と改修、耐震シェルター設置に対して高率に補助し、被害軽減と安心な住まいを支援します。
詳細情報
概要
亀岡市が実施する木造住宅耐震化促進事業は、耐震診断の派遣や耐震改修費用、耐震シェルター設置費用の補助を通じて、地震による被害の軽減と安全・安心な住まいづくりを支援します。事業は先着順で受付し、代理受領制度も利用できます。
こんな事業者におすすめ
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した木造住宅の所有者
対象者・要件
- 次の3つの条件すべてを満たす木造住宅が対象:昭和56年5月31日以前に着工・完成していること、延べ床面積の半分以上が住宅として使用されていること、「誰でもできるわが家の耐震診断」の自己診断で満点(10点)にならなかったこと(耐震診断派遣の場合)。
- 耐震改修や簡易耐震改修、耐震シェルター設置については、一般診断法または精密診断法による耐震診断で耐震評点が1.0未満と判定された木造住宅が対象。
- 簡易耐震改修は、市内に本店または主たる事務所を置く事業者(個人の事業者を含む)による施工に限る場合があります。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した経費、簡易耐震改修に要した経費、耐震シェルター設置に要した経費、耐震診断士派遣にかかる費用(診断士の交通費として3,000円)
- 補助率: 耐震改修(耐震評点を1.0以上にする改修)については経費の5分の4以内。耐震シェルター設置については経費の4分の3以内。簡易耐震改修については経費の5分の4以内。
- 上限額: 耐震改修(時限措置)上限150万円、簡易耐震改修上限40万円、耐震シェルター設置上限30万円
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