妊娠期から出産・子育てまで、経済的支援と伴走型の相談支援を一体的に提供します。
妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援を目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。給付金の支給と相談支援を組み合わせて支援を行います。
2026年04月01日から
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