町内での新規創業・第二創業にかかる費用を、補助率3分の2で支援します。
町内で新規創業または第二創業を行う事業者に対して、神河町が創業にかかる経費の一部を補助する制度です。町内での産業振興、地域経済の活性化、新たな雇用の創出を目的としています。
町内で新しい事業を始める方や、既存事業とは別に第二創業を進める方に向いています。店舗や事務所の開設、設備導入、広報、賃借、専門家への委託など、創業時に必要な準備をまとめて進めたい場合に使いやすい内容です。
町内で新たな事業を始める方が対象です。法人で設立する場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記していることが必要です。
町内での新規創業または第二創業に伴う、店舗・事務所の開設や事業開始に必要な準備が対象です。外装・内装工事、設備導入に係る工事、機械装置や備品の調達、店舗や事務所の賃借、販路開拓のための広告、専門家への委託、市場調査などが含まれます。
工事・修繕費は、店舗や事務所の開設に伴う外装・内装工事や、設備導入に係る工事費用が対象です。店舗等借入費は、店舗、事務所、駐車場の賃借料や共益費、住居兼店舗や住居兼事務所の専有部分の賃借料、事業開始に必要な車両のリース料が対象です。委託費は、専門家への指導・助言、調査会社への市場調査委託、事業開始に必要な業務の一部委託が対象です。
補助対象外となる経費には、不動産取得費、消耗品費、中古品購入費、車両購入費、ソフトウェア購入費やライセンス費用、用途が特定できない汎用性の高い物、敷金・礼金・保証金・仲介手数料の一部、交付決定日前に支払った賃借料、第三者に貸すための部屋等の賃借料、切手等の購入目的費用、事業に関係のない広報費、販売用商品の製造委託や開発委託費、市場調査の記念品代や謝礼、各種会費、フランチャイズ契約の加盟料や一括広告費、研修参加費、税務申告や決算書作成の費用、証明書類取得費、弁護士費用、公租公課、各種保険料、振込手数料、借入金利息や遅延損害金、中小機構等への費用、社会通念上不適切な経費があります。
国、県、町などの他の補助金や助成金の対象となる経費は、その金額を差し引いた額が補助対象経費になります。交付決定後でなければ事業に着手できません。補助金を受けた権利の第三者への譲渡や担保提供はできません。軽微な変更を除き、事業変更には事前承認が必要です。1件50万円を超える工事・修繕費および設備・備品購入費は、処分制限の対象になります。通常枠は10年間、少額支援枠は5年間、町内定住・事業継続・商工会会員であることが求められます。
2026年5月18日から
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福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
八郎潟町内の店舗出店や起業、雇用促進を支援する助成金制度
久米南町内で創業・第二創業する事業者の開業経費の一部(40%、上限100万円)を支援します。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します
鳥取県内で事業承継による起業を目指す方を旅費や事業経費で支援します
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。