概要
町内で新規または第二創業を行う事業者に対し、開業に伴う工事費や設備・備品の調達、賃借料、広報費、委託費などの経費を補助します。地域の産業振興と雇用創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに事業を始める個人事業主や法人
- 第二創業を行い、事業計画に収益性・継続性がある事業者
- 店舗や事務所を開設するための改修や設備導入を予定している事業者
対象者・要件
- 町内で新たに事業を始める者(第二創業を含む)。
- 事業の完了までに町内に居住し住民登録があること。法人は町内を主たる事業所として法人登記がされていること。
- 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受け、経済産業省関係規則に基づく証明書が交付されること(創業セミナー受講必須)。
- 事業計画に収益性および継続性が認められること。
- 事業完了後に商工会に加入すること。
- 通常枠は交付日から10年間、少額支援枠は5年間、町内で事業を継続し商工会の会員であること等の義務があること。
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所の外装・内装工事費および設備導入に係る工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費用、店舗・事務所・駐車場の賃借料および共益費、事業開始に必要な車両の賃借料(リース料)、販路開拓に係る広告宣伝費(パンフレット印刷費、ダイレクトメール等)、専門家による指導・アドバイス等の委託費、及び市場調査の委託費。
- 補助率: 補助対象経費の3分の2
- 上限額: 通常枠200万円(対象に該当する女性(満20歳以上満40歳未満)の場合は上限220万円)。 少額支援枠の上限は100万円(該当女性は110万円)。
申請期間
2025年04月01日から