設備投資による生産性向上で固定資産税の特例措置を受けるための計画認定制度
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。神川町から計画の認定を受けることで、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることが可能となります。本制度は補助金ではなく、税制上の優遇措置です。
生産性向上を目指して機械装置や器具備品などの設備投資を計画している、神川町内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。特に、賃上げ方針を表明し、計画的な設備投資を行うことで固定資産税の軽減措置を受けたい事業者に適しています。
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主などが対象です。ただし、大企業の子会社等は除かれます。認定を受けるためには、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みの計画を策定し、認定経営革新等支援機関による事前確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に基づき、生産性向上に資する設備を導入する取り組みが対象です。具体的には、機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアの取得が該当します。なお、中古資産は対象外です。
本制度は、計画の認定後に設備を取得することが必須です。設備を既に取得した後に計画の認定を受けることはできません。また、固定資産税の特例を受けるためには、新規申請時に賃上げ方針を計画内に位置付ける必要があります。認定書の発行には書類受領後2週間から3週間程度の期間を要するため、余裕を持って申請してください。計画認定後、償却資産申告時に別途特例適用の申請が必要です。
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
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