認定新規就農者、集落営農組織、認定農業者の農業用機械購入や施設整備を支援します。
上山市で、認定新規就農者、集落営農組織、認定農業者を対象に、農業経営の確立に必要な経費の一部を補助する制度です。農業用機械の購入、機械の賃借、施設等の整備・改修に加え、認定新規就農者については農地賃借料や生産販売を目的とする施設の利用料も対象になります。
農地の借り上げや施設利用料の負担を抑えながら営農を始めたい認定新規就農者、農業用機械や施設の更新・整備を進めたい集落営農組織や認定農業者に向いています。
対象となるのは、認定新規就農者、集落営農組織、認定農業者です。認定新規就農者は、法の手続きに基づく農地賃借料で三親等内の賃借を除くもの、対象者名義で販売する場合に限る生産販売目的の施設利用料、農業用機械購入費、農業用機械及び農地整備に必要な機械の賃借料、施設等整備及び改修費が対象です。集落営農組織と認定農業者は、農業用機械購入費、農業用機械及び農地整備に必要な機械の賃借料、施設等整備及び改修費が対象です。
農業用機械の購入、農業用機械や農地整備に必要な機械の短期間のレンタル・リース、施設の整備や改修が対象です。認定新規就農者については、農地賃借料と、生産販売を目的とする施設の利用料も対象になります。
農業用機械購入費、農業用機械及び農地整備に必要な機械の賃借料、施設等整備及び改修費が対象です。認定新規就農者はこれらに加えて、農地賃借料と生産販売を目的とする施設の利用料も対象になります。機械や施設の機能を向上させる改修は対象ですが、修繕やオーバーホールは対象外です。対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上のもの、中古の場合は2年以上のものに限られ、汎用性の高い機械等は対象外です。
今年度本事業を活用した方は対象外です。要望多数の場合はポイントの高い方から予算の範囲内で採択され、同ポイントの場合は青年等就農計画、農業経営改善計画、過去の利用実績などで判断されます。申請時には要望書、農地の賃貸借契約等の内容が確認できる書類、機械購入・賃借・施設整備改修の内容が確認できる書類が必要です。要望調査実施期間は令和8年8月19日から当面の間です。
2026年08月19日から
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