新型コロナの影響で世帯の収入が大幅に減少した場合に、後期高齢者医療保険料の全部または一部を減免する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少する場合に、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。対象は令和4年度(2022年度)分の保険料で、減免割合は主たる生計維持者の合計所得金額に応じて段階的に定められています。
世帯の主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する世帯の被保険者が対象です。対象要件には、減少見込み額が2021年の事業収入等の3割以上であること、主たる生計維持者の2021年中の合計所得が1,000万円以下であること、並びに事業以外の所得が400万円以下であること等があります。また、主たる生計維持者の死亡や重篤な傷病、事業廃止や失業の場合は別の取扱いがあります。
この制度は、後期高齢者医療保険料の減免を行うものであり、特定の事業や設備導入等を対象とするものではありません。
2020年07月17日 〜 2023年03月31日
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