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令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナの影響で収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料を申請により全額または一部減免します。

補助上限額

申請期間

2020年7月17日〜2023年3月31日

対象地域

茨城県

市区町村

神栖市

実施機関

茨城県神栖市

詳細情報

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合に、申請により令和4年度(2022年度)分の後期高齢者医療保険料を全額または一部減免します。減免の対象となる保険料や減免割合は所得等に応じて定められています。

こんな事業者におすすめ

  • 後期高齢者医療の被保険者で、世帯の主たる生計維持者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で減少した世帯
  • 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

対象者・要件

  • 以下のいずれかに該当する世帯の被保険者
  • 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で死亡または重篤な傷病を負った場合(同一世帯の被保険者の保険料を全部減免)
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少すると見込まれ、かつ次のすべてに該当する場合
  • 2022年中の事業収入等の減少見込み額が2021年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 主たる生計維持者の2021年中の合計所得が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の2021年中の所得の合計額が400万円以下であること

補助内容

  • 対象: 2022年度分(令和4年度分)で、2022年4月1日から2023年3月31日までに納期限が設定されている保険料(令和4年度末に資格取得等で2023年4月以降に納期が到来する分も対象となる場合あり)
  • 減免額: 主たる生計維持者の死亡・重篤な傷病の場合は同一世帯に属する被保険者の保険料を全部減免
  • 減免額の算定: 減免対象の保険料額に減免割合を乗じて算出
  • 減免割合(合計所得金額に応じた区分): 合計所得300万円以下は10/10、400万円以下は8/10、550万円以下は6/10、750万円以下は4/10、1,000万円以下は2/10

申請期間

2020年07月17日 〜 2023年03月31日(令和4年度末に資格を取得したこと等により2023年4月以降に納期が到来する令和4年度分については2024年03月31日まで受付する予定)

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