概要
神栖市に住所を有する夫婦が対象となり、保険適用外となる不妊検査および一般不妊治療に要した費用の一部を助成します。助成は年度ごとに1夫婦1回までで、助成額は5万円を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 神栖市に住所を有し、保険適用外の一般不妊治療や検査を受けた夫婦
対象者・要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 夫婦がともに神栖市民であること
- 夫婦双方が不妊検査を受けていること
- 申請者の世帯が市税等を完納していること
- 当該年度内に他市町村等から同様の助成を受けていないこと
対象となる取り組み
- 医療保険適用外の不妊検査や待機療法、薬物療法、人工授精、手術療法等の一般不妊治療
補助内容
- 対象経費: 医療保険適用外の不妊検査および一般不妊治療に要した費用
- 上限額: 5万円
対象経費の詳細
- 対象となる検査例:超音波検査、内分泌検査、卵管疎通性検査、頸管粘性検査、フーナーテスト、子宮鏡検査、精液検査、画像検査、精子受精機能検査、染色体・遺伝子検査など
- 対象となる治療例:待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精、手術療法など
主な要件・注意点
- 助成の対象とならないもの:第三者からの精子または胚の提供による治療、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的に注入して当該第三者が妊娠・出産するもの
- 助成は夫婦1組につき1年度あたり1回まで申請可能で、助成額は5万円を上限とし、5万円に満たない額が支給されます
申請期間
一般不妊治療が終了した日の年度内に申請してください。