保険適用回数を超えて自費で受ける生殖補助医療費の一部を、1回10万円を上限に助成します。
神栖市に住む夫婦を対象に、保険適用回数を超えて自費で実施する生殖補助医療の費用の一部を助成する制度です。対象となるのは、保険医療機関として承認された医療機関で行う生殖補助医療と、医療保険適用外で実施した生殖補助医療費です。助成は1回の治療期間につき10万円を上限に、通算2回まで受けられます。
この制度は事業者向けではなく、神栖市内に住む夫婦で、不妊治療として生殖補助医療を受けている方が対象です。保険適用の回数を超えて治療を続ける場合や、一定の年齢要件のもとで自費診療として治療を受ける場合に利用しやすい内容です。
夫婦であることが必要で、法律上の婚姻をしている夫婦、または事実上婚姻関係と同様の関係にある夫婦が対象です。夫婦がともに神栖市民であること、夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること、市税に滞納がないこと、神栖市以外の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けていないことが求められます。
治療開始時の妻の年齢は40歳以上43歳未満である必要があり、生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていることも条件です。2026年4月1日以降に治療が終了していることが必要です。
保険医療機関として承認された医療機関で実施する生殖補助医療と、医療保険適用外で実施する生殖補助医療が対象です。医療保険適用外の治療は、初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満であり、医療保険が適用される生殖補助医療を3回実施した後、妻が43歳未満で実施したものに限られます。治療計画を立てた時点で妻が43歳未満であれば、治療中に43歳に達した場合でも、43歳に達した日を含む1回の治療は対象です。
夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母、借り腹は対象外です。
助成の対象は、生殖補助医療に要する治療費です。保険適用外で実施する治療については、一定の年齢要件と保険適用治療の実施回数を満たしたものに限られます。第三者提供、代理母、借り腹による治療は対象になりません。
助成回数は通算2回までです。医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合でも、1回の助成として扱われます。回数は1子ごとに計算し、出産した場合は、それまでに受けた助成回数が新たに扱われます。
申請は、治療が終了した日の年度内に行う必要があります。たとえば2026年4月1日から2027年3月31日までの間に治療が終了した場合は、2027年3月31日までに申請します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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