概要
神栖市では、物価高騰の影響を受けている介護保険施設等の負担を軽減し、健全な経営の維持ができるよう支援金を支給します。市内で介護保険施設等を運営する法人を対象に、施設区分に応じた定額の支援金を支給する制度です。
対象者・要件
市内で介護保険施設等を運営する法人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 2026年4月1日から支給申請まで、引き続き市内に所在があること
- 2026年4月1日時点において、事業所・施設の開設について所轄の行政庁の許可もしくは指定を受けていること
- 国または地方公共団体が管理および運営をしている施設でないこと
- 申請時点において、休止または廃止していないこと
- 役員等が暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではなく、社会的に非難されるべき関係を有していないこと
補助内容
- 入所系施設: 30万円(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
- 入所系施設: 20万円(地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
- 通所系施設: 10万円(通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型通所介護事業所)
- 訪問系施設: 5万円(訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅療養管理指導、居宅介護支援事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所)
主な要件・注意点
- 支援金の申請は、対象事業所・施設1か所につき1回限りです。
- 複数の施設を運営している場合は、取りまとめて申請してください。
- 虚偽の申請や不正な手段による受給、支給要件を満たさないことが判明した場合などは、支給が取り消されることがあります。
申請期間
2026年12月28日まで