期間要確認

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の固定資産税を一定期間、三分の二減額します。

補助上限額

対象地域

茨城県

市区町村

神栖市

実施機関

茨城県神栖市

詳細情報

概要

新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅で一定の要件を満たす場合、申告により一定期間の固定資産税が減額されます。減額は新築後5年度分に適用され、対象家屋の税額を3分の2減額します。

こんな事業者におすすめ

  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築し、固定資産税の減額を受けたい住宅所有者や事業者

対象者・要件

  • 新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅であること(高齢者住まい法に基づく登録を受けていること)
  • 2015年4月1日から2027年3月31日までに新築された家屋であること
  • 耐火構造または準耐火構造であること
  • 登録された戸数が原則10戸以上であること(2017年3月31日までに新築されたものは5戸以上)
  • 整備に要する費用について国から補助を受けていること(該当期間により国または地方公共団体からの補助要件あり)
  • 居住部分が床面積の2分の1以上で、1戸あたり居住部分の床面積が一定範囲(30㎡以上等)であること

補助内容

  • 対象経費: 固定資産税の減額
  • 補助率: 2/3
  • 上限額: 120平方メートル相当分までを限度

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