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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置 / 茨城県神栖市
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅が要件を満たせば、申告により一定期間、固定資産税が減額されます。
詳細情報
概要
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅で、所定の要件を満たす場合に申告により固定資産税が減額されます。減額は新築後の一定期間に適用され、床面積や戸数、登録・補助の有無などの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅を所有・整備する事業者や所有者
対象者・要件
- 2015年4月1日から2027年3月31日までに新築された家屋であること
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、サービス付き高齢者向け賃貸住宅として都道府県知事の登録を受けていること
- 耐火構造または準耐火構造であること
- 登録された戸数が10戸以上であること(2017年3月31日までに新築されたものは5戸以上)
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅の整備に要する費用について国から補助を受けていること(対象となる新築時期により国または地方公共団体からの補助が要件となる場合あり)
- 人の居住する部分が床面積の2分の1以上であり、1戸あたりの居住部分の床面積が規定の範囲内であること(新築時期により上限が異なる。例:30㎡以上160㎡以下など)
補助内容
- 減額内容: 新築後5年度分について、対象家屋の税額を3分の2減額します
- 限度: 1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とし、120平方メートルを超える部分は対象外です
申請期間
各年度の1月31日まで
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