EVの急速充電設備の整備費と設置工事費を支援します。新規整備と入替整備に対応し、公共用の設備整備を後押しします。
神奈川県内にEV急速充電設備を整備する個人事業者、法人、県内地方公共団体を対象に、設備費と設置工事費の一部を補助する制度です。電気自動車の充電環境を整え、EVの普及に欠かせない急速充電設備の導入を進めることを目的としています。
県内でEV急速充電設備を新たに追加したい事業者や、既存設備を入替したい事業者に向いています。公共用の充電設備を整備するケースのほか、路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業の事業所で急速充電設備を整備する場合も対象になります。
県内に整備するEV急速充電設備の所有者となる個人事業者、法人、県内地方公共団体が対象です。法人のうち公共法人等は除かれます。
県内で新規(追加)または入替により、公共用等のEV急速充電設備を整備する取り組みが対象です。路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業の事業所で整備する場合は、公共用であることを要件としません。
補助額は、1基当たりで補助対象経費の3分の1以内、整備方法の区分別上限額、国の補助金等を受ける場合はその補助額を差し引いた額のうち、最も低い額になります。新規(追加)は50kW以上の区分で1基当たり200万円、入替は1基当たり100万円です。交付申請は、EV急速充電設備の設置工事に着工する1か月以上前に行う必要があります。受付期間は令和8年4月30日から令和8年12月28日17時までで、予算がなくなり次第終了します。補助事業は令和9年3月24日までに完了し、設置工事の完了、設備の引渡し、代金支払の完了の3点がそろった日の翌日から2か月以内、または令和9年3月24日17時のいずれか早い期日までに実績報告を行います。財産処分制限期間は5年です。
2026年04月30日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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