県内のEV急速充電設備の整備費を、設備費と設置工事費の対象で支援します。
神奈川県内でEV急速充電設備を新規または入替で整備する事業者等を対象に、設備費と設置工事費の一部を補助する制度です。EVの充電環境整備を進めるための支援で、公共用等の急速充電設備が対象になります。県内の商業施設、宿泊施設、給油所、道の駅、事業所、工場、マンション、公共施設などに設置する計画が対象です。
県内でEV急速充電設備を新設したい、または既存設備を入れ替えたい個人事業者、法人、県内地方公共団体に向いています。バス・タクシー事業所で運送事業用車両向けに整備する場合は、公共用であることを要件としません。
県内に整備するEV急速充電設備の所有者となる個人事業者、法人、県内地方公共団体が対象です。法人には管理組合法人を含みます。国、法人税法上の公共法人、国または地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外です。
県内で公共用等のEV急速充電設備を新規(追加)または入替で整備する取組が対象です。路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業の事業所で整備する場合は、公共用であることを要件としません。
設備費に加え、基礎・据付、搬入・運搬、電気配線、通信線、配管、ブレーカー、開閉器盤設置、掘削・埋設、建柱、デマンド工事、課金デバイス工事、ハンドホール、案内板、ライン引き、路面表示、屋根、小屋、防護用部材、電灯、雑材・消耗品、図面作成、レイアウト検討、電力会社立会・協議費、安全誘導員費、停電回避費、充電スペース造成費、現場監督等の労務費など、整備に直接必要な経費が対象です。稼働試験費、既設設備の撤去・移設・処分費、一般管理費などは対象外です。
補助額は、補助対象経費の3分の1、区分別の上限額、国の補助金等を差し引いた額のうち、最も低い額になります。新規(追加)は50kW以上の設備が対象で、未使用品であること、土地の使用権原を有すること、公道に面した入口から誰でも自由に出入りできる場所にあり利用者を限定しないこと、案内板を目立つ場所に設置することなどが求められます。会員制の場合は非会員も利用できる必要があります。リース事業者と使用者が共同で補助事業者となる場合は、リース事業者が申請・報告・交付受領を行い、補助金相当額を使用者へ還元します。複数事業者で経費を負担する場合は、全員同意のうえ全員が補助事業者となり、所有者となる者のいずれか1者が申請・報告を行います。補助対象となる設置工事は着工の1か月以上前に申請する必要があります。補助事業は令和9年3月24日までに完了しなければならず、財産処分制限期間は5年です。予算がなくなり次第、受付は終了します。
2026年04月30日 〜 2026年12月28日
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