概要
家計急変によって経済的に就学継続が難しくなった世帯に対し、県外の高等学校等に通う生徒の授業料以外の教育費を支給する制度です。家計急変後の世帯収入が一定基準を満たす世帯が対象で、県外在学分について申請できます。
こんな事業者におすすめ
事業者向けの制度ではなく、家計急変により授業料以外の教育費の負担が重くなった世帯で、県外の高等学校等に在学する生徒のいる家庭が対象です。高等学校等専攻科に在学する生徒がいる世帯は、別の基準で判定されます。
対象者・要件
家計急変により、保護者等全員の年収見込みが住民税所得割額0円の世帯から182,500円未満の世帯に相当すると認められる世帯が対象です。高等学校等専攻科に在学する生徒がいる世帯は、生計維持者全員の住民税所得割額の合計が105,500円未満、扶養する子等が3人以上いる多子世帯は264,500円未満に相当すると認められる必要があります。
- 認定基準日現在、保護者が神奈川県内に居住していること
- 認定基準日現在、高校生等が高等学校等に在学していること
- 令和8年7月1日現在、生活保護(生業扶助)を受給している世帯、または住民税所得割額の合計が0円の世帯は通常給付で申請すること
- 令和8年度新入生で在留資格が「留学」の高校生等は対象外
- 世帯に高校生等が複数いる場合は、生徒1人ごとに申請が必要
- 国籍・在留資格等の要件があります
対象となる取り組み
県外の高等学校等に在学する生徒の、授業料以外の教育費の負担軽減が対象です。
補助内容
- 対象経費: 私立高校生等の授業料以外の教育費
- 支給額: 家計急変が7月1日以前の場合、世帯区分Ⅰは全日制等15万2,000円、通信制5万2,100円、世帯区分Ⅱは全日制等5万670円、通信制1万7,370円、世帯区分Ⅲは全日制等3万8,000円、通信制1万3,030円
- 支給額: 家計急変が7月2日以降の場合、認定基準日の属する月から令和9年3月までの月数に応じて年額を12で除した月割額
対象経費の詳細
授業料以外の教育費が対象です。
主な要件・注意点
家計急変事由は令和7年1月から令和8年12月までに発生したものが対象です。申請時期によって支給時期が異なります。
申請期間
2026年09月24日 〜 2027年01月18日