国民健康保険の加入者が死亡した際、葬祭を行った方に葬祭費として5万円を支給します。
国民健康保険の加入者が死亡した場合に、葬祭を行った方(葬祭執行者、喪主)に対して葬祭費を支給する制度です。支給額は5万円で、他の保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合や、第三者(加害者)から葬祭費用の賠償を受ける場合は支給されません。
葬祭を行った方(葬祭を行った方が複数いる場合は代表の方)が申請できます。申請には葬祭を行ったことが確認できる書類や本人確認書類、受取口座の確認書類などが必要です。
葬祭を行った日の翌日から2年以内
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