町内で行う生垣設置に、延長や条件に応じて経費の2分の1を補助します。
蟹江町内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落にある敷地で行う生垣設置を支援する制度です。町民や事業者が行う小規模な生垣設置事業を対象とし、設置延長に応じて補助が受けられます。
町内の敷地で生垣を新たに設けたい事業者や、建物まわりの緑化を進めたい事業者に向いています。延長が短い生垣の設置でも、一定の条件を満たせば対象になります。
町内で補助対象事業を行う予定の者で、町税等の滞納がないことが必要です。暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者は対象外です。
町内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落にある敷地で行う生垣の設置が対象です。連続2メートル以上15メートル未満の小規模な生垣設置が対象で、接道が2メートル以上あり、設置する生垣の全体延長の50パーセント以上であること、樹木の高さが宅地面から0.6メートル以上であること、延長1メートルあたり2本以上植栽することが求められます。
生垣設置に要する経費が対象で、植栽については育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは対象外です。
補助を受けるには事前申請が必要で、着手後の申請は受け付けられません。補助対象事業は交付決定通知日以降に着手し、申請した年度内に完了する必要があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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