廃屋の撤去や再生を通じて、地域の魅力とにぎわいを取り戻し、持続可能なまちづくりを支援します。
地方温泉地等の観光の中心地に残る廃旅館や廃ホテル等の大規模廃屋と、地方公共団体によって廃屋の撤去等が既に行われている土地を対象に、官民一体となったまちのにぎわい再生を支援します。本事業は2段階で構成されており、1次支援でエリア再生計画の策定費等を補助し、採択後の2次支援で廃屋の撤去・減築費及び周辺事業費を補助します。
地方温泉地等の観光中心地において、長期間使用されていない廃屋の撤去や再生を通じ、地域の魅力向上や滞在環境の改善を目指す民間事業者や地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)等におすすめの制度です。廃屋跡地での新たな事業展開や、官民連携によるエリア再生計画の策定を検討している場合に活用できます。
地方温泉地等の観光中心地に所在する、延べ床面積概ね2,500平方メートル以上かつ使用停止から概ね5年以上経過した廃屋等の再生を行う事業者が対象です。地方公共団体によって撤去等が既に行われている土地については、撤去から概ね5年以内で、かつ新たな宿泊施設等が竣工前である場合に限り対象となります。なお、既に廃屋の所有権が後継事業者に渡っている場合は対象外です。
エリア再生計画の策定や廃屋等の調査、廃屋の撤去・減築、および相乗効果を発揮する周辺事業が対象です。具体的には、協議会運営や計画策定委託、構造調査、アスベスト調査、解体工事、廃棄物処理、整地、改修工事などが含まれます。
交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。また、対象となる廃屋の所有者との合意形成がなされていること、地方公共団体の参画のもと「エリア再生計画協議会」の設立合意があることが必要です。申請にあたっては事務局への事前相談が推奨されており、採択後は事業実施状況の報告や財産管理が求められます。
2026年07月01日 〜 2027年02月26日
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