概要
高齢者や障がい者の居住の安全性および介助の容易性を高めるためのバリアフリー改修を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一定の床面積分まで固定資産税の減額が適用されます。対象となる改修内容や居住要件、費用要件などを満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上の方や要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅の所有者
- 住宅のバリアフリー改修を検討している個人の住宅所有者
対象者・要件
- 住宅要件:新築から10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上である住宅
- 居住要件:改修後の翌年1月1日時点で次のいずれかに該当する方が居住していること(65歳以上、介護保険の要介護または要支援認定、障がい者)
- 工事要件:廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化 など(平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事が対象)
- 費用要件:補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円以上であること
補助内容
- 減額対象面積: 一戸当たり100平方メートル分までを限度
- 減額率: 固定資産税額の3分の1が減額
- 適用期間: バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り適用
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書等の必要書類を税務課資産税係に提出してください。