新築した住宅の居住部分について、一定面積まで固定資産税が定められた期間、税額の一部が減額されます。
新築された住宅の居住部分について、一定の床面積まで固定資産税が減額される制度です。居住部分の適用面積は上限が設けられており、一般住宅と中高層耐火住宅等で減額の適用期間が異なります。
新築した住宅のうち、居住部分の床面積が一定の範囲に該当する住宅が対象です。専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)、共同住宅の各要件に該当することが必要で、店舗や事務所部分は減額の対象になりません。
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