林道・作業道の修繕等を補助し、森林の保全と山林の維持管理を支援します
林道の修繕や作業道の開設・改良・修繕に必要な費用の一部を補助し、森林の保全や山林の維持管理の向上を支援します。本制度は森林環境譲与税を活用して実施される事業です。
森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、または森林所有者から委託を受けた者が対象です。鹿沼市内に住所、または事業所・営業所等を有し、市税に滞納がないことが条件となります。また、当該路線について国、県、他の市町村から補助金の交付を受けていないことが必要です。
森林の保全や山林の維持管理を目的とした、林道の修繕や作業道の開設・改良・修繕に関する取り組みが対象です。
本補助金は着手前の申請が必要です。また、予算がなくなり次第終了となります。事業実施にあたっては、事前に市への相談が必要です。交付決定前の着手は原則として認められません。事業完了後には実績報告書の提出が必要であり、補助金は原則として事業完了後の精算払いとなります。
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