林道・作業道の修繕等を補助し、森林の保全と山林の維持管理を支援します
林道の修繕や作業道の開設・改良・修繕に必要な費用の一部を補助し、森林の保全や山林の維持管理の向上を支援します。本制度は森林環境譲与税を活用して実施される事業です。
森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、または森林所有者から委託を受けた者が対象です。鹿沼市内に住所、または事業所・営業所等を有し、市税に滞納がないことが条件となります。また、当該路線について国、県、他の市町村から補助金の交付を受けていないことが必要です。
森林の保全や山林の維持管理を目的とした、林道の修繕や作業道の開設・改良・修繕に関する取り組みが対象です。
本補助金は着手前の申請が必要です。また、予算がなくなり次第終了となります。事業実施にあたっては、事前に市への相談が必要です。交付決定前の着手は原則として認められません。事業完了後には実績報告書の提出が必要であり、補助金は原則として事業完了後の精算払いとなります。
通年
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鹿沼市内の山林維持へ、林道修繕や作業道開設に1路線最大40万円を補助
森林保全や作業道整備に必要な費用を対象経費の2分の1まで支援する制度です。申請前に押さえるべき対象者の認定条件や着手前手続きの注意点を分かりやすく解説します。
補助上限
400,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。

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