期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)住宅に対する減額措置
住宅の断熱改修などの省エネ工事を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
住宅に一定の熱損失防止改修(窓の改修を必須とし、床・天井・外壁の断熱改修等を含む)を行った場合に、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。改修工事が完了した年の翌年度分に限り、居住部分の120平方メートル分までを限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱改修(窓改修を含む)を行う住宅所有者
対象者・要件
- 住宅要件:平成26年4月1日以前に建てられた、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅(貸家を除く)。
- 工事要件:令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、窓の改修工事(必須)を含む熱損失防止改修工事が行われていること。床・天井・外壁の断熱改修は、窓の改修と併せて行われることが前提。
- 費用要件:補助金等を除く自己負担額が一戸当たり60万円以上、または自己負担額が一戸当たり50万円以上で高効率機器等の設置工事と合わせて60万円以上であること。
補助内容
- 対象経費: 熱損失防止改修工事(窓の改修、床・天井・外壁の断熱改修等)に要した費用に係る要件を満たすもの
- 補助率:
- 上限額:
申請期間
改修工事完了後3ヶ月以内
用途:環境・省エネ
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