窓や断熱改修などの省エネ工事を行った住宅は、一定期間、固定資産税が軽減されます。
住宅に一定の熱損失防止改修(窓の改修を必須とした断熱改修)を行った場合、改修完了の翌年度分から一定期間、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。減額は居住部分のうち最大120平方メートル分を対象とし、一般住宅は固定資産税額の3分の1が減額されます。長期優良住宅に該当する場合は、減額割合が拡大されます。
住宅要件は、平成26年4月1日以前に建てられた住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上(貸家を除く)であることです。居住部分の床面積が要件に該当することが必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に申請すること
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