昭和57年以前に新築された住宅で耐震改修を行い、改修費の自己負担が一定額以上ある場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に新築された住宅を対象に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行った場合、改修完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。改修費の自己負担額が一戸当たり50万円以上であることなど要件が定められており、適用面積は一戸当たり120平方メートルまでです。
昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。改修工事の自己負担額が一戸当たり50万円以上であること。公的な耐震基準に適合させる改修工事が行われていること。
耐震基準に適合させるための改修工事(現行の耐震基準に沿った補強改修等)。
改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が基準となる。費用要件を満たすためには、一戸当たり50万円以上の自己負担が必要である。
申請は、改修工事完了後3ヶ月以内に行ってください。
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