期間要確認
家屋に対する課税
耐震改修工事を行った住宅の翌年度分の固定資産税を軽減します。
詳細情報
概要
住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。減額は改修工事が完了した年の翌年度分に適用され、一般の住宅では固定資産税の2分の1が対象となります。長期優良住宅等の場合は軽減率が拡大されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅を耐震改修した住宅所有者
対象者・要件
- 住宅要件:昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
- 工事要件:平成18年1月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合させる改修工事が行われたこと。
- 費用要件:補助金等を除く改修費の自己負担額が一戸当たり50万円以上であること。
- 申請方法(要件に関する手続):改修工事完了後3か月以内に、所定の申告書や領収証、耐震基準適合証明書等を税務課資産税係へ提出すること。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した工事費(補助金等を除く自己負担額に関する要件が記載されています)
- 補助率: 一般の住宅は1/2、長期優良住宅等の要件を満たす場合は2/3(条件により異なる)
- 上限額: 一戸当たり120平方メートル分までを限度(減額の適用面積に関する上限)
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