期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
高齢者等が居住する住宅の一定のバリアフリー改修により、完了年の翌年度分の固定資産税が3分の1軽減されます。
詳細情報
概要
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象建物の固定資産税額の3分の1が減額されます。1戸につき1回の適用です。省エネ改修と同年に行った場合は重複して適用されますが、耐震改修による軽減を受けている期間は重複適用されません。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者(65歳以上)が居住する住宅の所有者
- 介護保険で要介護・要支援の認定を受けている人が居住する住宅の所有者
- 障害者が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 次のすべてを満たす建物であること:新築日から10年以上経過していること、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、かつ平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了していること(平成28年3月31日以前に工事を行った場合は別途条件あり)。
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上、介護保険法の要介護または要支援認定を受けている者、障害者。
- 「一定のバリアフリー改修工事」とは、自己負担額(補助金等を除く)が50万円超で、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室改良、トイレ改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化等に該当する工事を指します。
補助内容
- 対象:対象建物の固定資産税額の3分の1(対象建物の100平方メートルまでが減額対象)
申請方法
- 工事完了後3か月以内に税務課窓口へ必要書類を提出してください。やむを得ず期限内に提出できない場合は相談に応じます。
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