省エネ診断に基づく設備更新や再エネ発電設備の導入を支援
市内事業者が、省エネルギー診断に基づいて行う設備導入を支援する制度です。省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー発電設備の導入にかかる費用の一部が補助されます。交付を受けるには、事前に省エネルギー診断を受けている必要があります。
事業所全体のCO2排出量を削減したい市内事業者や、省エネ設備への更新、再生可能エネルギー発電設備の導入を進めたい事業者向けです。設備導入だけでなく、導入前の診断を踏まえて取り組みを進める場合に利用しやすい制度です。
市内に事業所を有し、当該事業所で事業を行っている法人が対象です。直近3年以内にこの補助金を受けていないこと、市税を滞納していないこと、代表者及び従業員が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないことも必要です。さらに、風営法の規定により許可または届出を要する事業を行う者は対象外です。
省エネルギー診断に基づいて、市内事業所に省エネルギー設備を導入する取組が対象です。再生可能エネルギー発電設備を導入する場合は、設置する事業所で発電した電気を使用すること、合計出力が10キロワット以上であること、FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、余剰電力の取り扱いについて事前に市と協議していることが必要です。
補助対象経費は、設備本体の購入・設置費、設計費、既存設備の撤去費です。補助対象経費の合計額が300万円以上であることが要件です。中古品やリース取得の設備、複数事業者の共同所有となる設備、自ら製造または販売する設備、完全親会社と子会社間の売買等により取得した設備は対象になりません。また、市の他の補助金との併用はできません。
申請日に着手していない事業で、令和10年2月29日までに完了する必要があります。補助対象設備は既存設備と用途が同一であることが必要ですが、再生可能エネルギー発電設備はこの条件の対象外です。補助率は1,000円未満切り捨てで、先着順で審査・交付決定されます。同日中の申請受付で予算残額を超えた場合は、補助金1円あたりのCO2削減効果が高い順に交付決定されます。申請は1事業者1年につき1回限りです。
2026年08月17日から
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