住宅の省エネ改修を行うと、要件を満たした場合に固定資産税が軽減されます。
平成26年4月1日以前に建てられた居住用の住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の省エネ改修工事を行い、改修により該当部位が現行の省エネ基準に新たに適合した場合に、工事完了の翌年度分の固定資産税が減額されます。減額は原則として対象建物の固定資産税額の3分の1で、対象床面積は120平方メートルまでです。長期優良住宅の認定を受けた建物で、該当期間内に認定を受けて改修した場合は税額の3分の2が減額されます。
平成26年4月1日時点で建てられており、住宅としての床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(併用住宅は居住部分が全体の過半であること)。改修工事は令和8年3月31日までに完了していることが要件とされています。
申請開始日: 2022年04月01日
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