期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を、工事完了年の翌年度分に限り軽減します。
詳細情報
概要
平成26年4月1日時点で既に建っている住宅(賃貸住宅を除く)で、窓・床・天井・壁の断熱改修などの一定の省エネ改修工事を行い、工事完了の年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。1戸につき1回の適用で、バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は重複して適用されますが、耐震改修による軽減期間とは重複しません。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の省エネ改修を実施する住宅所有者
対象者・要件
- 人が居住する住宅で床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上であること)。
- 平成26年4月1日以前に建築されていること。
- 令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了していること。
- 「一定の省エネ改修工事」とは、窓改修、床の断熱改修、天井の断熱改修、壁の断熱改修のうち1つを含み、外気等に接する部位の工事であること。
- 工事費から補助金を差し引いた自己負担額が60万円を超えること(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修費が50万円超であって太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器等の設置工事費と合わせて60万円超となる場合も含む)。
- 改修により該当部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
補助内容
- 対象経費: 窓の改修工事、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事などの改修に係る工事費
- 減額率: 対象建物の固定資産税額の3分の1
- 減額対象範囲: 対象建物の120平方メートルまでが減額対象
- 条件による特例: 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けた対象建物は、税額の3分の2が減額されます。
申請期間
工事完了後3か月以内に申請してください。
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