笠間市の都市機能誘導区域での創業に対し、新築・改装、設備、備品購入を支援します。
笠間市内の商業振興と地域経済の活性化、賑わいの創出を目的に、対象区域内で創業する事業者を支援する制度です。新築や空き店舗等の改装にかかる工事費、設備費、備品購入費などが補助対象となり、補助対象事業費の2分の1以内、上限300万円で補助金が交付されます。
笠間市の友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区、岩間駅周辺地区で新たに店舗を開業したい事業者向けの制度です。既存の事業とは別に対象区域内で新しい事業を始める場合や、空き店舗を活用して創業する場合にも利用を検討できます。
市に納付すべき税について未納がない事業者で、法人の代表者も含めて税の滞納がないことが必要です。
対象となる創業は、事業を営んでいない個人が開業届を提出して新たに事業を始める場合と、既に事業を営む個人または法人が、既存事業とは別に対象区域内で新たに別の事業を始める場合です。
笠間市立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域のうち、友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区及び岩間駅周辺地区で行う創業が対象です。創業する事業は、宿泊業、飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業のうち、指定された業種に該当する必要があります。
補助対象となるのは、新築や改装などの工事費、店舗等の購入費、設備費、当該補助対象事業の実施にのみ活用することが明確な備品の購入費です。対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限られます。
大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件、店舗部分と住宅部分が明確に分離できない住宅併用店舗、フランチャイズ方式で出店する事業、風俗営業に該当する事業、公序良俗に反する事業は対象外です。過去に市の創業支援関連補助金の交付を受け、翌年度から5年を経過していない場合や、会社更生・民事再生の手続中の者、暴力団排除条例に該当する者も対象外となります。
補助金の交付は1回限りで、審査会で事業計画のプレゼンテーションを行ったうえで交付の可否と交付額が決定されます。事業完了後は、完了日から30日以内または令和10年3月10日のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があり、期限までに提出されない場合は補助対象外となります。補助金の交付を受けた後も、3年以上営業を続けなかった場合は返還の対象となり、事業完了後は翌年度終了後を初回として3年間、決算書の提出が必要です。
2026年2月26日まで
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
鹿児島市内の空き店舗を活用した新規開業の整備費用を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
西都市で新たに創業や新事業に挑戦する方を支援します