概要
笠間市内の居住誘導区域等で一定の要件を満たす宅地整備を行った事業者に対し、事業費の一部を補助する制度です。宅地開発に伴う道路を整備し、定住人口の下支えと持続可能なまちづくりを図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 笠間市内で新たに一戸建て住宅用地の分譲を行う宅地開発事業者
対象者・要件
- 対象区域: 笠間市立地適正化計画に定める居住誘導区域内または準居住誘導区域内(区域が複数にまたがる場合は、開発区域の過半が誘導区域内であること)
- 事業要件: 市内に新たに行う宅地開発事業(一戸建て住宅用地の分譲)であること、所定の技術基準を満たす構造で完成後に市に移管する道路の整備を行うこと
- 規模要件: 開発事業の面積が1,000平方メートル以上、4区画以上の住宅用地を整備、1区画の面積が200平方メートル以上であること
補助内容
- 対象経費: 開発区域内の道路整備(事業費の一部)
- 補助率:
- 上限額: 1,000万円
申請期間