セーフティネット認定を受け金融機関の融資を受けた中小企業・小規模事業者に支援金を交付します。
セーフティネット4号・5号または危機関連保証の認定を受け、金融機関から融資を受けた中小企業・小規模事業者に対して支援金を交付する制度です。橿原市が実施機関となり、感染症の影響を受けた事業者の資金繰り支援を目的としています。
2020年05月18日 〜 2020年07月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
セーフティネット認定等を受けて融資を得た事業者へ、上限10万円を支給
感染症の影響により公的融資を活用した橿原市の中小企業・小規模事業者が、上限10万円の支援金を申請できるか判断するためのポイントを解説します。
融資限度額
100,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2020年7月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点
実務でよく迷う点

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橿原市国民健康保険加入の被用者が、新型コロナ感染や発熱で就労できない期間の療養を支援する傷病手当金を支給します。
新型コロナや物価高騰の影響を受けた中小企業・小規模事業者の利子・保証料の負担を支援します。
新型コロナや物価高騰での融資に係る利子・保証料の自己負担分を支援します。
中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金の引上げに向けた取組を行うための支援情報です。
新型コロナ関連融資の受給や返済計画変更を行った中小企業・小規模事業者に対し、一律で支援金を支給します。
新型コロナや物価高騰での融資に伴う利子・保証料の自己負担を支援します。