概要
認定長期優良住宅として認定された新築住宅に対し、固定資産税の減額措置が適用されます。対象は床面積や認定基準を満たす住宅で、居住部分の一部面積を限度に税額の一部が軽減される仕組みです。
対象者・要件
- 認定長期優良住宅に該当する新築住宅であること
- 新築された期間が平成21年6月4日から令和6年3月31日までであること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)であること
- 併用住宅などで住宅部分とその他部分がある場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税の減額
- 補助率: 1/2(1戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます)
- 上限額: 記載なし
主な要件・注意点
- 減額の対象は居住部分に限られ、1戸当たり120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
- 減額期間は新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)です。
- 長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する他の減額措置に代えて適用されます。
申請期間
新築した翌年の1月31日までに申告が必要です。