概要
鹿嶋市では、不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、条件を満たす不妊治療を受けた方に対し、治療費の一部を助成します。先進医療および保険適用外の生殖補助医療を対象としており、治療終了後に申請を行うことで費用の一部が支給されます。
こんな事業者におすすめ
不妊治療(先進医療または保険適用外の生殖補助医療)を受けている方で、茨城県内に住所を有し、かつ鹿嶋市内に住所を有する夫婦(事実婚を含む)が対象です。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であることや、市税の滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。
対象者・要件
- 治療期間の初日から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が茨城県内に住所を有し、かつ治療終了日から申請日までの間、夫婦のいずれか一方が鹿嶋市内に住所を有していること
- 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に判断された方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 令和8年4月1日以降に治療が終了した方
- 申請日時点で夫婦の市税等に未納がないこと
- 他市町村等から同様の助成を受けていないこと
対象となる取り組み
- 先進医療への助成:保険適用となる生殖補助医療と併用して実施した先進医療
- 保険適用外の生殖補助医療への助成:保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施する生殖補助医療
補助内容
- 先進医療への助成: 1回の治療につき上限4万円(初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回まで)
- 保険適用外の生殖補助医療への助成: 1回の治療につき上限10万円(通算2回まで)
主な要件・注意点
- 先進医療を単独で実施した場合や、生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合、一般不妊治療と併用した場合は対象外となります。
- 第三者からの精子・卵子・胚の提供、借り腹、代理母による治療は対象外です。
- 助成回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。
- 医師の判断に基づき胚移植を行わずに治療を中止した場合の取り扱いは、事業内容により異なります。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年01月31日