国民健康保険の被保険者が出産した際に、出産費用の負担を軽減するために一児につき給付される制度です。
国民健康保険の被保険者が妊娠12週(84日)を経過して出産した場合に、世帯主の申請により出産育児一時金が支給されます。支給額は原則として1児につき50万円であり、産科医療補償制度の対象外分娩の場合は48万8,000円となります。直接支払制度を利用すると出産医療機関へ直接支払われ、利用しない場合は市役所窓口で請求します。
国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(84日)を経過して出産した方が対象です。死産、流産、人工妊娠中絶も含まれます。ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は国民健康保険からは支給されません。
出産費用に充てられる給付で、産科医療補償制度の対象外分娩では48万8,000円が支給される扱いがあります。出産費用が支給額より少額の場合は差額分の申請が可能です。
出産の日の翌日から2年以内
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