概要
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅のうち、要件を満たす貸家住宅について家屋の固定資産税額を減額する制度です。減額は新築後一定期間にわたり適用されます。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け住宅を運営・所有し、国の建設費補助を受けている事業者
対象者・要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅であること
- 貸家住宅であること
- 平成27年4月1日から令和9年3月31日までに新築された建物であること
- 国から建設費の補助を受けていること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること(共用部分は按分して判定)
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
- 戸数が10戸以上であること
補助内容
- 対象経費: 家屋の固定資産税(家屋)
- 補助率: 2/3(固定資産税額の3分の2を減額)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に対して適用される減額