期間要確認
熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額制度
既存住宅の省エネ改修を行うと、工事完了の翌年度の固定資産税が減額されます(長期優良住宅はより大きな減額)。
詳細情報
概要
既存住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。窓や壁、床、天井などの断熱改修が現行の省エネ基準に適合することなどの要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 既存の居住用住宅を所有し、窓断熱(二重サッシ化、複層ガラス化等)や床・天井・壁の断熱改修を行う予定の方
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 窓の断熱改修工事、または窓の断熱改修と合わせて行う床・天井・壁の断熱改修であること
- 改修した各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 工事完了が令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間であること
- 工事費が所定の金額要件(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円以上で特定の設備と合わせて60万円超等)を満たすこと
補助内容
- 減額内容: 工事完了の翌年度分に限り固定資産税(家屋分)を3分の1減額
- 長期優良住宅認定の場合: 3分の2を減額
- 減額対象床面積: 一戸当たり居住部分120平方メートルまで
- 申告手続き: 所定の申告書の提出が必要(工事完了後3か月以内の提出が求められる)
用途:環境・省エネ
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