人工透析通院に伴う交通費の一部を助成します
就労などの理由により、午後5時以降に人工透析を受けている腎臓疾患患者に対し、通院に伴う交通費の一部を助成します。本制度は、通院負担の軽減を目的としています。
身体障害者手帳を所持し、就労などの理由で月5回以上、午後5時以降に人工透析を受けている人が対象です。また、自宅から医療機関までの通院距離が片道10キロメートル以上であるか、公共交通機関またはタクシー利用による通院費用が月額2,000円以上である必要があります。なお、本人および扶養義務者に所得制限があり、生活保護法や他の法令により移送費・交通費が支給される場合は対象外となります。
2025年4月1日 〜 2025年9月30日
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