春日井市の国民健康保険被保険者が、新型コロナ感染等で療養のため就労できず給与が減少した場合に、その不足分を日額換算の2/3相当で支給する制度です。
春日井市の国民健康保険に加入する被保険者で、感染や発熱等で療養のため労務に服することができなくなり、勤務先から給与等の全部または一部を受けられない場合に、欠勤日数に応じて傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の勤務予定日が対象となります。
春日井市の国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受けていること、感染または発熱等で療養のため労務に服することができなくなったこと、労務不能期間の給与が支払われないか一部減額されていることのすべてを満たす人が対象です。濃厚接触者や罹患後症状(後遺症)は対象外です。
申請期間に関する記載はありません。
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春日井市内の空き家付き土地を購入し居住・改修・建替えを行う個人に対し、購入・改修・建替え費の1/10(上限50万円)を補助します。
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