期間要確認

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染症で療養のために休業し給与が受けられない春日井市の国民健康保険被保険者に、傷病手当金を支給します。

補助上限額

対象地域

愛知県

市区町村

春日井市

実施機関

春日井市市民生活部 保険医療年金課

詳細情報

概要

春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われるため療養のために労務に服することができなくなり、勤務先から給与等の全部または一部を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。支給は、労務不能となった日から起算して3日を経過した日以降の、勤務を予定していた日が対象です。

こんな事業者におすすめ

  • 勤務先から給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者(被用者や給与を受ける専従者など)

対象者・要件

  • 春日井市の国民健康保険の被保険者であること
  • 勤務先から給与等の支払いを受けていること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 労務に服することができなかった期間について給与等の支払いを受けられないか、一部減額されていること
  • 濃厚接触者や罹患後症状(後遺症)は支給対象外

補助内容

  • 支給対象日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち勤務を予定していた日が対象
  • 支給額: 1日当たりの支給額 = (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3。支給額は上記日額に支給対象日数を乗じた額。ただし最高限度あり(標準報酬月額の最高等級の1/30に相当する金額の2/3を上限)
  • 支給の調整: 給与の全部を受ける場合や他の保険から同一事由で相当の給付を受けられる場合は支給不可。給与の一部を受けている場合は差額を支給

申請期間

通年

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