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設備投資事業助成金|春日井市公式ホームページ
市内での償却資産取得に対し、取得評価額の最大5%(上限500万円/年)を助成します。
詳細情報
概要
春日井市内で自己の用に供する償却資産(機械装置、建物附属設備、車両等)を取得する事業に対し、取得評価額に応じて助成を行います。助成は評価額の5%以内で、年度ごとの限度額は500万円です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で製造業や運輸・郵便業を営み、設備投資を行う事業者
- 固定資産税の対象となる償却資産を取得して事業の生産性向上を図る事業者
対象者・要件
- 対象事業者は、製造業者または運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く)。
- 市内において自己の用に供する設備への投資であること。
- 助成対象となるのは固定資産税の対象となる償却資産のうち、「第2種機械及び装置」、「当該償却資産に付随する第1種構築物の建物附属設備(市長が適当と認めるもの)」または「第5種車両・運搬具」に該当するもの。
- 助成対象償却資産の取得価額の合計が、一般は1億円以上、中小企業者は1,000万円以上であること。
補助内容
- 対象経費: 償却資産の取得に係る費用(機械装置、建物附属設備、車両等)
- 補助率: 5%以内
- 上限額: 500万円/年
申請期間
認定申請: 設置時期により期限あり(1月から10月に設置する設備は9月30日まで、11月から12月に設置する設備は設置開始30日前まで)。交付申請: 初めて固定資産税が課された年度の6月末まで。
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