国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で療養のため勤務できず、給与が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われることにより療養のため仕事を休み、勤務先から給与等の全部または一部を受けられなくなった場合に傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から対象となる期間のうち、勤務を予定していた日について行われます。支給額は直近3か月の給与収入等を基に算定され、1日当たりの額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3 で計算されます。なお適用期間として令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間に療養があった期間が対象となる旨の記載があります。
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