期間要確認

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(国民健康保険)

国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染等で療養のため勤務できず、給与が受けられない場合に傷病手当金を支給します。

補助上限額

対象地域

愛知県

市区町村

春日井市

実施機関

春日井市

詳細情報

概要

春日井市の国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われることにより療養のため仕事を休み、勤務先から給与等の全部または一部を受けられなくなった場合に傷病手当金を支給します。支給は労務不能となった日から起算して3日を経過した日から対象となる期間のうち、勤務を予定していた日について行われます。支給額は直近3か月の給与収入等を基に算定され、1日当たりの額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3 で計算されます。なお適用期間として令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間に療養があった期間が対象となる旨の記載があります。

こんな事業者におすすめ

  • 勤務先から給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者
  • 青色・白色の事業専従者で給与の支払いを受ける方

対象者・要件

  • 春日井市の国民健康保険の被保険者であること
  • 勤務先から給与等の支払いを受けていること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったこと
  • 労務に服することができなかった期間の給与等の支払いを受けられないか、一部減額されていること
  • 新型コロナの濃厚接触者や罹患後症状(後遺症)は支給対象外

補助内容

  • 対象経費: 支給は給与の欠損分に対する給付(支給額は日額換算で算出)
  • 支給率: 日額算定式に基づき2/3相当
  • 上限額: 1日当たりの支給額は、標準報酬月額等級の最高等級の標準月額の1/30に相当する金額の2/3を上限とする

申請方法

  • 傷病手当金支給申請書(世帯主・被保険者・事業主用等)および労務状況報告書等の必要書類を保険医療年金課に提出してください。医療機関の記入書類については当面の間臨時的取扱いの記載があります。郵送申請が推奨されています。

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