住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合に、改修完了翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、または要安全確認計画記載建築物等の耐震改修で所定の要件を満たす場合に、固定資産税の減額が適用されます。減額は工事完了の翌年度に限り、床面積120平方メートル相当分までが対象となります。
工事が平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われ、定められた要件を満たす住宅が対象です。減額は工事完了の翌年度に適用されます(床面積120平方メートル相当分まで)。
2022年09月30日から
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自宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修で翌年度の固定資産税が半額に減額される特例措置
自宅のリフォーム工事後に固定資産税の減額措置を受けられる条件や対象となる床面積の上限、申請に向けた確認ポイントを整理して解説します。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。

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